FC Testigo 規約

 

 

第1条 本規約

本規約では、『FC Testigo』について必要な事項について定める。

 

第2条 名称

本スクールは『FC Testigo』を正式名称として活動するサッカースクールである。

 

第3条 運営と会場所在地

本スクールの運営は代表の中村貴大が行い、本スクールが指定した会場は以下 のとおりとする。

・スポーツジャングル10(神奈川県横浜市旭区上白根町1110)

・スクエア茅ヶ崎(神奈川県茅ヶ崎市芹沢5694)

 

第4条 理念

本スクールは、「サッカーを通して幸せの追求をする」ことを理念とし活動するクラブである。

 

第5条 入会
1) 本スクールに入会を希望する者は、所定の申込み用紙に必要事項を記入し、保護者の同意を得た上で保護者の署名捺印をした用紙を本スクールに提出する。なお、記載内容に変更が生じた場合は、遅滞なく本スクー ルに届け出るものとする。

2) 本スクールへの入会を希望する者は、年間1回まで本スクールでのトレ ーニングを体験することができる。なお、体験中の事故・怪我などにつ いては、体験会への参加者各自が責任を負うものとし、本スクールは責任を負わないものとする。

 

第6条 会費
1) 入会金、年会費、月会費およびその他の費用(以下「会費」という)は、本スクールが別途定める料金とする。 スクール生が理由なく会費納入を2ヶ月遅延した場合、スクール生は資格を喪失する。

2) 会費の納入方法は本スクールが指定する方法とする。

3) 会費の変更は、社会情勢の変動に応じて変更できるものとする。

4) スクール生は、本スクールの休会期間中は、会費の支払いを免除される。

 

第7条 休会
1) 本スクールの休会(引き続き1ヶ月以上3ヶ月以下休む場合をいう)を希望するスクール生は、前月20日までにクラブに連絡しなければならない。

2) 休会の期間は最大3ヶ月以内とし、休会の期間が経過した時は自動的に復会するものとする。ただし、病気、怪我などの理由で本スクールが休会の必要性を認めた場合はこの限りではない。

 

第8条 退会
1) 本スクール生を退会する場合、前月20日までにクラブに連絡しなければならない。

2) 退会の際は、期内の残りの月会費を返金する。

3) 本スクールは、スクール生が資格を喪失した場合、退会させることができる。

 

第9条 コースの廃止等
本スクールは、スクール生の参加状況などにより、1ヶ月前の予告をもってコースの新設、曜日および時間帯の変更または廃止をすることができる。

 

第10条 スクール生資格の喪失

本スクールは、スクール生に下記に該当する事由があると判断した場合には、 当該スクール生の資格を喪失することができる。

1) スクール生本人が死亡したとき。

2) 正当な理由なく会費 2 ヶ月滞納し、催告をしてもそれに応じず納入しないとき。

3) 本規約に違反したとき

4) 本スクールにおける受講態度に問題があると判断したとき。

5) 本スクール外で、本スクールの名誉を汚す行為をしたとき、その品位に欠ける行動をしたと判断したとき。

6) その他、本スクールが本スクール生としてふさわしくないと判断したとき。

 

第11条 遵守事項

スクール生およびその保護者は下記の事項を守らなければならない。

1) 本スクールの目的に沿うように努める。

2) 本スクールの名誉を汚すような行為をしない。

3) 本規約を含め、本スクールが定める規則などを遵守する。

4) スクール生の成長を第一に考え、保護者は本スクール中にコーチングをしないこと。

 

第12条 スクールの閉鎖・中止

本スクールは次の場合に本スクールの全部または、一部を閉鎖・中止すること ができる。

1) 天災・地変・その他の事由によりスクール存続が不可能と認められたとき。ただし、荒天中止順延の場合は、本スクールより対象会場のスクール生に連絡する。

2) その他スク—ル経営上存続が不可能と思われる事由が生じたとき。

3) 借用している会場の都合で存続が不可能と思われる事由が生じたとき。

4) 社会情勢、経済状況に重大な異変があるとき。

 

第13条 健康管理および欠席について

スクール生の保護者はスクール生の健康に関して、責任をもって管理するものとする。また、本スクールを欠席する場合は、本スクールが定めた方法で連絡する。

 

第14条 本スクールへの通学について

1) スクール生は本スクールが指定する会場まで自己責任のもとで通学するものとする。

2) 通学途中で何らかの事故にあった場合、または事故を起こした場合、本スクールは一切の責任を負わないものとする。

3) 交通事故等で発生する傷害については、スポーツ傷害保険で補償されるか否かに関わらず、本スクールに対して損害などの賠償請求を行わない。

 

第15条 本スクール中の怪我と保険加入

1) スクール生は本スクールが指定するスポーツ保険に加入し、その保険にかかる代金を支払うものとする。

2) 本スクールがスクール生のスポーツ保険加入手続きを代行する。

3) スクール生は保険加入手続きが完了するまで、練習には参加できない。万一、保険加入が完了する前に練習に参加し、怪我をした場合、本スクールは一切損害賠償の責を負わない。

4) スクール活動中に発生した事故については、保険の範囲内において補償されるものとし、保険の範囲外について、本スクールは一切損害賠償の 責を負わないものとする。

 

第16条 盗難・紛失及び忘れ物

1) 練習中に生じた盗難・紛失について、本スクールは一切損害賠償の責を負わないものとする。

2) 忘れ物について、本スクールは、一定期間保存した後、処分をする。

 

第17条 個人情報の管理について

本スクールは、スクール生が入会・在籍に関して知り得たスクール生に関する 情報(以下「スクール生情報」という)について、次の目的(これらと相当の 関連性を有すると合理的に認められる目的を含む)でのみ利用する。

1) 本スクールの運営及び活動ならびに情報管理、書類面の発送、連絡。

2) 本スクールの案内、挨拶状などの発送。

3) 本スクールのニュースレターの発行及びその他の方法による情報の提供。

4) 法律及び規則で認められた場合並びに公的機関からの要請などにより本スクールが第三者への提供が必要とした場合。

5) その他本スクールが本スクールの運営及び活動のために利用(第三者への提供を含む)が必要と判断した場合。

 

第18条 スクール活動中の写真並び掲載について

本スクールの運営、広報活動のため、本スクール活動中の写真、ライブ情報をSNS(Facebook、Twitter、Instagramなど)上に掲載することがある。スク ール生及びその保護者はこれを了承の上、入会したものとする。

 

第19条 本規約の改定

本規約は、本スクールが必要と認めた場合に限り、本契約の改定を行うことが できるものとする。その改定内容は全スクール生に通知、適用されるものとす る。

 

第20条 利用規則

本規定の定めない事項本契約に定めない事項については、必要に応じて本スク ールが適宜これを定める。

 

第21条 免責

本スクール内で発生した事件・事故・トラブル・盗難などについて、本スクー ル及びスタッフは一切責任を負わない。

 

本規約は 2019 年12月1日より発効する。

以上

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